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自賠責保険切れ(車検切れ)の車を公道で運転すると人生が終わる話

車屋に勤めて20年くらいになりますが、数年に1度くらいのペースですが「車検取るの忘れていた!」とそのまま運転してきてご来店なんてお客さんがたまにいらっしゃいます。

大慌ての方もいれば、確信犯!?的な方も中にはいらっしゃるんですね。

ここでハッキリ言っておきますが、車検切れの車を公道で乗るのは道路交通法違反となり違法です。また自賠責保険切れで車を運転し事故を起こすと人生が一変するような最悪な事態になる可能性がありますので絶対にしないようにしてください。

と言う事でこの記事では

自賠責保険切れ(無車検)での運転はマジで無謀!

といったことを書いていますので、「ちょっとそこまでなら自賠責保険切れ(車検切れ)の車でも大丈夫でしょ!」などと言った安易な考えをしている方ために書いています。

目次

罰則がある?

さて車検の有効期限が過ぎて、いわゆる無車検状態で行動を運転した場合はどうなるのか見てみましょう。

無車検のみ時と自賠責保険が切れている場合と、罰則が違いますのであわせて紹介します。

無車検運行の罰則
  • 違反点数(6点)
  • 免許停止(30日間)
  • 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
無保険運行の罰則
  • 違反点数(6点)
  • 免許停止(30日間)
  • 1ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
無車検運行と無保険運行の罰則
  • 違反点数(12点)
  • 免許停止(90日間)
  • 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰

これを見ると無車検や無保険の罰則はかなり重いことがわかると思います。

車検が切れると言う事は、自賠責保険も同時期に切れることがほとんどなので、違反点数12点の一発免停(90日間)で懲役刑もしくは80万円以下の罰金ですよ!

さらにですね、この無車検ってそれほど検挙される案件ではないんですね。

ではどういった時に検挙されるか想像するとそれは交通事故の時だと思うんです。

その事故が人身事故だった場合などは、さらに違反点数が加点され最悪免許取消しなどの処分も十分に考えられます。

これらは全て行政処分の話ですがこれを聞いていても「無車検運転は絶対にしてはいけない」ってことがわかりましたよね?

先ほどの話のように無車検・無保険で交通事故を起こした場合は、厳しい行政処分や刑事処分があります。

そして当然相手への損害賠償など民事処分もさらに待ち受けていますので、まさに人生終わった感じになります。

では具体的に自賠責保険切れで交通事故を起こした場合、どのような事になるのかを見てみよう。

自賠責保険が切れていると

自賠責保険は別名強制保険とも言われており、車を運転する人は必ず加入しなければならない保険です。自賠責保険は対人事故の賠償に適応されこの保険金額は次の通り

  • 死亡時3000万円
  • 後遺障害時4000万円
  • 傷害120万円

任意保険は継続して支払っているから大丈夫!と勘違いをしている方もかなり危険なので補足します。以下損保ジャパン日本興亜からの抜粋です

強制保険は、自動車事故の被害者救済を目的に作られた保険ですので、補償される範囲は人身事故の賠償損害のみになります。補償額は、被害に遭われた方1人につき、死亡の場合は最高で3,000万円、後遺障害の場合は最高で4,000万円、傷害の場合は最高で120万円となります。

任意保険は、この強制保険だけでは足りない部分を上乗せで補償するほか、強制保険では補償されない対物事故の賠償損害や自動車搭乗中の人のケガなどに対する補償、自動車自体の損害に対する補償など補償範囲を広げるために加入する保険です。

任意保険では自賠責保険の補償の範囲では足りない部分を補償するものなんです。

よって任意保険に入っていようがいまいが、自賠責保険が切れている状態で人身事故を起こしますと、本来自賠責保険で賠償するはずだった金額は加害者に賠償する義務が発生するんです。

と言うことは、自賠責保険が切れていた場合は最高で、4000万円の支払い義務が生じる可能性があるということですね。

あなたの貯金、車、住宅などの財産を全て売却してでも賠償することになりますので、まさに人生が狂います。

自賠責保険切れは絶対に避けるようにしましょう

また自賠責保険が切れている車、車検が切れている車は整備工場に運ぶ時も運転しないようにしましょうね。

車検が切れている車を整備工場へ運ぶ方法はこちら

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